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する。 (損害賠償) 第4条 乙の責に帰すべき事由により、立木竹その他市民の森に損害が生じた場合には、乙がその 損害を賠償するものとする。 (事…
す る。 (損害賠償) 第8条 甲の責に帰すべき事由により、立木竹その他乙の財産に損害が生じた場合には、 甲はその損害を賠償するものとする。 (事故等…