区域の全部又は一部を公共用又は公益事業の用に供する必要が生じた場合 (協定の期間) 第13条 この協定の期間は、締結の日から平成 33 年3月 31 日までとす…
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区域の全部又は一部を公共用又は公益事業の用に供する必要が生じた場合 (協定の期間) 第13条 この協定の期間は、締結の日から平成 33 年3月 31 日までとす…
力する。 (1) 公共施設の脱炭素化に向けたエネルギー供給に関すること (2)地域の脱炭素化に向けた支援に関すること (3)環境・エネルギー政策の情報提…