は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない 土地であること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障が ない土地であ…
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は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない 土地であること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障が ない土地であ…
のとする。 (公共用水域の水質の保全のための施策) 第5条 市は、生活排水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第9 項に規定する生活排水をい…