ア 所有権以外の権利(市長が特に理由があると認めた権利を除く。)が 存しない自己の所有地 イ 当該宗教法人の事務所が存する境内地(宗教法人法第3条に規…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
ア 所有権以外の権利(市長が特に理由があると認めた権利を除く。)が 存しない自己の所有地 イ 当該宗教法人の事務所が存する境内地(宗教法人法第3条に規…
規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの と解釈してはならない。 (規則への委任) 第70条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定…