※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
台数5台以上若しくは敷地面積 125㎡以上の駐車場の設置者・管理者は、その駐車場を 利用する者にアイドリングストップをするよう周知しなければなりません。 ・…
(3) 工場等の敷地面積及び建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338 号)第2条第1項第2号に規定する建築面積をいう。) (4) 公害防止のた…