について、十分な 能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。 (5) 火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。 (6) 火…
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について、十分な 能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。 (5) 火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。 (6) 火…
ついてはその種類及び能力ごとの数を増加しない場 合 (2) 条例第27条第1項第5号に掲げる事項の変更にあっては、騒音等特定施 設の使用開始時刻の繰上げ又…
等特定施設の種類及び能力ごとの数 (4) 騒音等の防止の方法 (5) 騒音等特定施設の使用の方法 (6) その他規則で定める事項 2 前項の規定による届…
施設の種類 規模又は能力 ばい煙量の規制基準 ボイラー 伝熱面積が5㎡以上 規則で定めた硫黄酸化物の量 P 9「ばい煙の規制基準」参照 廃棄物焼却炉 …