ら施行する。 (経過措置) 2 改正後の第3条から第6条までの規定は、施行日以後に墓地又は納骨堂の 工事に着手する改正後の第3条に規定する申請予定者に…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
ら施行する。 (経過措置) 2 改正後の第3条から第6条までの規定は、施行日以後に墓地又は納骨堂の 工事に着手する改正後の第3条に規定する申請予定者に…
ればならない。 (経過措置) 第14条 一の施設がばい煙特定施設となった際現にその施設を設置している 者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設がば…