第9号に規定する不燃材料で造ること。 (2) 内部には、除湿装置を設けること。 (3) 出入口及び納骨装置には、施錠することができること。ただし、納骨装…
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第9号に規定する不燃材料で造ること。 (2) 内部には、除湿装置を設けること。 (3) 出入口及び納骨装置には、施錠することができること。ただし、納骨装…
。 8 特定建築材料(レベル 1、2) 吹付材・断熱材などに石綿を意図的に含有させたもの、又は石綿が質量の 0.1%を 越えて含まれているもの レベル…