ない。 (2) 前号に掲げるもののほか、火葬場を設置する場所は、公衆衛生上支障が ない土地であること。 2 前項の規定にかかわらず、火葬場の設置後にお…
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ない。 (2) 前号に掲げるもののほか、火葬場を設置する場所は、公衆衛生上支障が ない土地であること。 2 前項の規定にかかわらず、火葬場の設置後にお…
ている者 (2) 前号に掲げる者のほか、地盤の沈下又は地下水位の低下を生じさせるお それがあると市長が認める揚水施設を設置している者 2 条例第56条の規…