置の存する場所の出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置につ いては、この限りでない。 (平29条例37・旧第10条繰下・一部改正) (火葬…
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置の存する場所の出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置につ いては、この限りでない。 (平29条例37・旧第10条繰下・一部改正) (火葬…
楽器音その他客 の出入りに伴う騒音を含む。次条において同じ。)の発生については、規則 で定める基準を遵守しなければならない。 2 市長は、前項の規則で定め…