)で取り引きや証明に使用されるはかり(特定計量器)は、2年に1度、計量法第19条に定められた「定期検査」を受けることが義務づけられています。千葉県では、特定市町…
ここから本文です。 |
)で取り引きや証明に使用されるはかり(特定計量器)は、2年に1度、計量法第19条に定められた「定期検査」を受けることが義務づけられています。千葉県では、特定市町…
のはかりを取引などで使用している場合は、調査票を6月6日(金曜日)までに提出してください。 なお、令和7年度の定期検査が初めての受検となる事業者や、令和5年度…
2年間は取引や証明に使用できます。 取引とは?:有償であると無償であるとを問わず、物または役務の給付を 目的とする業務上の行為のこと。 証明と…
材料の配合(調理)に使用するはかり (2)個人が健康管理のために使用するはかり(体重計) (3)公民館・公衆浴場などに設置されたはかり(体重計) (…