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させる契約(いわゆるマルチ取引) 20日間 特定継続的役務提供 契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステティックや語学教室などの契約 …
…連鎖販売取引 (マルチ商法)など 8日間 20日間 【 クーリング・オフ期間の例 】