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な役割を果たしている市町村の消防機関です。 地域防災の中核として活躍している消防団を地域ぐるみで応援し、本制度にご賛同いただいた事業所によって、消防団員やその…
千葉県・千葉県内各市町村 締結年月日:平成4年4月1日 協定の名称:千葉県広域消防相互応援協定書 協定等の内容:消防組織法第39条の規定による千葉県下市…
時における東葛飾地域市町村間の相互応援に関する協定 協定等の内容:救助、復旧の相互協力 災害時における東葛飾地域市町間の相互応援に関する協定 (PDF 69…
定める自治事務として市町村が被災状況の現地調査などを行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされる家屋…
8月7日 第60回市町村消防長・団長会議 懇談会費 会費 10,000円 2 8月29日 消防団員親族逝去に伴う香料 弔慰 10,000…
… 総 12 9 市町村災害対策本部への連絡 ………………… 総 12 10 災害発生時の対応 …………………………… 総 13 11 ルールの⾒直し【安…
第7 情報班は、市町村災害対策本部との連絡、避難所内外の情報収集・伝達・発信 などを行う。 2 情報の伝達・発信の際には、避難利用者の事情に合わせて複数…
守るためには、消防や市町村役場などの職員だけではなく、地域の皆さんの 協力が不可欠です。 特に避難所では、地域(自治会・町内会など)の役員や自主防災組織の…
る補償は、千葉県 市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和52年条例第1号)の例に準じて 行うものとする。 (災害時の情報共有) 第12条 甲及び乙は、災…
対する補償は、千葉県市町村消 防団員等公務災害補償条例(昭和52年条例第1号)の例に準じて行うものとする。 (災害時の情報共有) 第11条 甲及…
対する補償は、千葉県市町村消防団員等 公務災害補償条例(昭和52年条例第1号)の例に準じて行うものとする。 (災害時の情報共有) 第12条 甲及び乙は、災…
対する補償は、千葉県市町村消防団員等公務災害補償 条例(昭和52年条例第1号)の例に準じて行うものとする。 2 乙が第2条各号の協力を行う際に、安全配慮義務…
損害の補償は、千葉県市町村消防団 員等公務災害補償条例(昭和52年条例第1号)の例に準じて行うものとする。 (災害時の情報共有) 第9条 甲及び乙は、災害…
対する補償は、千葉県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭 和52年条例第1号)の例に準じて甲が行うものとする。 2 乙が本協力を行う際に、安全配慮義務を果た…