覚障 害又は下肢、体幹若しくは移動機能の障害の障害程度が、それぞれ1級又 は2級であるもの (条例第24条第3項の規定により規則で定める自主防災組織等) …
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覚障 害又は下肢、体幹若しくは移動機能の障害の障害程度が、それぞれ1級又 は2級であるもの (条例第24条第3項の規定により規則で定める自主防災組織等) …
イレの優先使 用 体幹 障害 、 足が不自由 な人など 内部障害 のある人 補助器具や薬 の投与、通院な どが必要。 見た目ではわか …