視覚障 害又は下肢、体幹若しくは移動機能の障害の障害程度が、それぞれ1級又 は2級であるもの (条例第24条第3項の規定により規則で定める自主防災組織等) 第5…
ここから本文です。 |
視覚障 害又は下肢、体幹若しくは移動機能の障害の障害程度が、それぞれ1級又 は2級であるもの (条例第24条第3項の規定により規則で定める自主防災組織等) 第5…
イ レの優先使用 体幹障害、足が 不自由な人など 内 部 障 害 のある人 補助器具や薬 の投与、通院 などが必要。 見た目ではわ かりにくい場合 もあ…