協力に関して、必要な事項を定めることを目的とする。 (対象となる災害) 第2条 本協定の対象となる大規模な災害は、災害対策基本法(昭和36年法第 223号)…
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協力に関して、必要な事項を定めることを目的とする。 (対象となる災害) 第2条 本協定の対象となる大規模な災害は、災害対策基本法(昭和36年法第 223号)…
供について、必 要な事項を定めることを目的とする。 (協力の要請) 第2条 災害時において、甲が物資を調達する必要があると認めるときは、甲 は乙に対して物資の供…
て、次のとおり必要な事項を定め、覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。 (趣旨) 第1条 本覚書は、災害発生時等における乙から甲への乳酸菌飲料等の供給に 関…
の提供について必要な事項を定めるものとする。 (内容) 第2条 甲は、災害が発生し又は発生する恐れがある場合、乙に対し乙の保有する間 仕切りその他の保有機材…
。)について必 要な事項を定めるものとする。 (協力の内容) 第2条 甲は、災害時等において、無人航空機による活動の必要が生じた際は、乙に対し要請を行う。 2 …
の役割や具体的な実施事 項について,別に覚書等に定める。 (秘密の保持) 第8条 甲及び乙は,本協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人 に開示又は,漏え…
。)に関して,必要な事項を定める。 (目的) 第1条 本覚書は,基本協定に規定する災害の発生に伴う大規模停電の発生時 において,市民生活の安定を図るため,甲が乙…
報共有に関して必要な事項を定める。 (目的) 第1条 本覚書は,基本協定に規定する災害の発生に伴う大規模停電の発生時 において,乙は東京電力グループの社員(以下…
て,次のとおり必要な事項を定めるものとする。 (目的) 第1条 本覚書は,災害対策基本法及び道路法に基づいて,甲及び乙が復旧作 業と啓開作業を早急に実施するため…
この協定に定めのない事項については、 その都度、甲及び乙で協議する。 (期間) 第7条 この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が終了す…
この協定に定めのない事項については、 その都度、甲及び乙で協議する。 (期間) 第7条 この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が終了す…
の協力に関し、必要な事項を定める。 (協力の内容) 第2条 甲は、浦安市地域防災計画に基づく応急救護活動を実施する必要が生じ た場合は、乙に対し応急救護活動の協…
この協定に定めのない事項については、 その都度、甲及び乙で協議する。 (期間) 第7条 この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が…
けたときは、その要請事項を実施するために必要な措置を講じ るものとする。 (緊急輸送等) 第4条 乙は、災害発生時等において、次の業務を行う。 (1) 甲の職員…
の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。 (支援要請等) 第2条 甲は、災害発生時等において、間仕切り等を設置する必要があると判 断したときは、乙に対し、そ…
等の要請手続等必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところに よる。 (…
ことについて、必要な事項を定めることを目的とする。 (利用対象者) 第2条 本協定により開設する施設(以下「避難所」という。)では、高齢者、 障がい者、乳幼児、…
地域交流室 1.合意事項 (1)施設の使用については、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規 定する高潮若しくは津波が発生し、又は発…
協力を行う際に必要な事項を定 めるものとする。 (要請) 第2条 甲は、災害発生時等において、必要があると認めるときは、乙に対し、その協力 が可能な範囲で協力を…
予備室等 1.合意事項 (1)施設の使用については、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規 定する高潮若しくは津波が発生し、又は発…