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承認を得ずに第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。た…
秘密情報を他人 に開示又は,漏えいしてはならない。 2 本協定の締結事実を自己又は他人を利するための手段として利用しては ならない。 (協定期間) 第…