、本協定の締結事実を自己又は他人を利するための手段として利用しては ならない。 (協定期間) 第8条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和9…
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、本協定の締結事実を自己又は他人を利するための手段として利用しては ならない。 (協定期間) 第8条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和9…
は乙が本協定に基づき自己の責に帰する事由で第三者に危害、損傷等を与 えた場合、当該当事者が賠償するものとする。 2 前項各号に該当しない補償は、甲と乙が協…
本協定の締結事実を自己又は他人を利するための手段として利用しては ならない。 (協定期間) 第9条 本協定の有効期間は,協定締結の日から令和3年3月31…