に 関して、必要な事項を定めることを目的とする。 (対象となる災害) 第2条 本協定の対象となる大規模な災害は、災害対策基本法(昭和36年法第 22…
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に 関して、必要な事項を定めることを目的とする。 (対象となる災害) 第2条 本協定の対象となる大規模な災害は、災害対策基本法(昭和36年法第 22…
的とする。 (連携事項等) 第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる 事項について連携し協力する。 (1) 暮らしの安全・…
の確認書に定めのない事項については、そ の都度、甲乙、協議して定めるものとする。 この確認書の成立を証するため本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、…
本協定は、次に掲げる事項について定めることを目的とする。 (1)災害時において、甲が乙の承諾する範囲内で本件施設の一部を帰宅困難者の一時 滞在施設として利用…
う。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 本協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2 条第1号に規定…
本協定は、次に掲げる事項について定めることを目的とする。 (1) 浦安市内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。) において、…
ことについて、必要な事項を定めることを目的 とする。 (使用範囲) 第2条 乙が緊急用船着場として使用できる範囲は、甲が保有する下記県有地 の…
予備室等 1.合意事項 (1)施設の使用については、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規 定する高潮若しくは津波が発生し、又…
ことについて、必要な事項を定めることを目的とする。 (協力・支援の内容) 第2条 甲は、災害発生時に、乙に対し次に掲げるものについて協力・支援を要…
協力を行う際に必要な事項を定 めるものとする。 (要請) 第2条 甲は、災害発生時等において、必要があると認めるときは、乙に対し、その協力 が可能な範囲…
域交流室 1.合意事項 (1)施設の使用については、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規 定する高潮若しくは津波が発生し、又…
ことについて、必要な事項を 定めることを目的とする。 (協力・支援の内容) 第2条 甲は、災害発生時に、乙に対し次に掲げるものについて協力・支援…
ことについて、必要な事項を定めることを目的とする。 (利用対象者) 第2条 本協定により開設する施設(以下「避難所」という。)では、高齢者、 障がい者、乳…
ことについて、必要な事項を定めることを目的とする。 (利用対象者) 第2条 本協定により開設する施設(以下「避難所」という。)では、高齢者、 障がい者、乳…
ことについて、必要な事項を定める ことを目的とする。 (協力・支援の内容) 第2条 甲は、災害発生時に、乙に対し次に掲げるものについて協力・支援を要請する…
ことについて、必要な事項を定めることを目的とする。 (協力・支援の内容) 第2条 甲は、災害発生時に、乙に対し次に掲げるものについて協力・支援を要請する …
て、次のとおり必要な事項を定め、覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。 (趣旨) 第1条 本覚書は、災害発生時等における乙から甲への乳酸菌飲料等の供給に…
の協力に関し、必要な事項を定める。 (協力の内容) 第2条 甲は、浦安市地域防災計画に基づく応急救護活動を実施する必要が生じ た場合は、乙に対し応急救護活…
協力 に関し必要な事項について次の条項により協定を締結する。 (趣旨) 第1条 この協定は、浦安市内における看板の掲出により、市民に対する災害発生時の地域…
等の要請手続等必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところに よる…