るものとする。 (用語の定義) 第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところに よる。 (1) 「調達物資」とは…
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るものとする。 (用語の定義) 第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところに よる。 (1) 「調達物資」とは…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1)看板 乙の実施している広告事業に係る電柱へ設置する看板(巻広告)に民間企業…
て、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める ところによる。 (1)災害発生時等 浦安市内において、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号…