第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 …
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第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 …
情報を、甲以外の者に漏 洩してはならない。 (有効期間) 第 10 条 本協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了 の日の 30…
他人 に開示又は,漏えいしてはならない。 2 本協定の締結事実を自己又は他人を利するための手段として利用しては ならない。 (協定期間) 第9条 本協…