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方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日…
(広報・周知の事前承認) 第7条 甲は、本協定期間中であると本協定期間終了後であるとを問わず、乙の書面に よる事前の承認を得なければ、本協定の締結および本…