、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わないときは、有効期間が満了する日…
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、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わないときは、有効期間が満了する日…
期間は、締結日から1年間とする。ただし、本覚書の 有効期間が満了する 1 か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し出を 行わないときは、有効期間が満了す…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、有 効期間満了の日から1か月前までに、甲及び乙いずれも協定終了の意思表 示をしないときは、さらに1年間期間を延長する…
は、協定締結日から1年間とする。ただし、甲乙いずれか らも協定解除の申し出がない場合、本協定は更に1年間延長されるものとし、以後 も同様とする。 (協議…
本覚書の締結日から1年間とする。ただし、有 効期限満了の30日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期 間満了の日から1年間延長するものとし、以後…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、協 定の有効期間満了日の 1 か月前までに、甲又は乙から何らの申出がない場合 には、さらに1年間自動的に更新するもの…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、こ の協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙から何らの申出 がないときは、この協定は更に1年間更新する…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の 30日前まで に甲乙いずれからも何ら申出がないときは、期間満了の日から1年間延長するものとし、以後も同…
了日の翌日から更に1年間同一の条 件をもって更新するものとし,以後も同様とする。 (定めのない事項等) 第10条 本協定に関し,定めのない事項又は疑義が生…
間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が終了す る日の1ヶ月前までに、双方から異議の申出がないときは、自動的に継続する。 本協定の締結の証として本…
間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が終了す る日の1ヶ月前までに、双方から異議の申出がないときは、自動的に継続する。 本協定の締結の証として本…
、この協定はさらに1年 間更新され、それ以後もまた同様とする。 (協議) 第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じた ときは…
間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が終了す る日の1ヶ月前までに、双方から異議の申出がないときは、自動的に継続する。 本協定の締…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、協定の有効 期間満了日の1か月前までに、甲又は乙から何らの申出がない場合には、さらに1年間 自動的に更新するものとし…
本覚書の締結日から1年間とする。ただし、有効期間満了 の30日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期間満了の日から1年間 延長するものとし、以後…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の30 日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期間満了の日から1年間延長するもの とし、以後…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、有 効期間満了の30日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期 間満了の日から1年間延長するものとし、以後…
は、本合意書は更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。 (9)本合意書に定めのない事項等に関し、疑義が生じた際は、甲乙協議のうえ定めるものと する。…
は、本合意書は更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。 (9)本合意書に定めのない事項等に関し、疑義が生じた際は、甲乙協議のうえ定めるものと する。…
間満了 の日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。 (協議) 第15条 本協定に定めがない事項又はこの協定について疑義が生じたときは、甲と乙の …