、協定締結の日から1年間とする。ただし、有 効期間満了の日から1か月前までに、甲及び乙いずれも協定終了の意思表 示をしないときは、さらに1年間期間を延長する…
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、協定締結の日から1年間とする。ただし、有 効期間満了の日から1か月前までに、甲及び乙いずれも協定終了の意思表 示をしないときは、さらに1年間期間を延長する…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わないときは、有効期間が満了する日…
本協定は さらに1年間自動的に延長されるものとし、以降も同様とする。 (旧協定の失効) 第 13 条 甲乙間で締結した平成 27 年4月 28 日付「災害…
は、本協定はさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とする。 本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各1通を 保有する。 2…
本協定の締結日から1年間とする。ただし、有効期限満 了の30日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期間満了の日から1年間 延長するものとし、以後…
本協定の締結日から1年間とする。ただし、有効期限 満了の30日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期間満了の日から 1年間延長するものとし、以後…
間満了の日から1 年間延長するものとし、以後も同様とする。 (協議) 第15条 本協定に定めがない事項又はこの協定について疑義が生じたときは、甲…
は、本合意書は更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。 (9)本合意書に定めのない事項等に関し、疑義が生じた際は、甲乙協議のうえ定めるものと する。…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、有 効期間満了の30日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期 間満了の日から1年間延長するものとし、以後…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、有 効期間満了の30日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期 間満了の日から1年間延長するものとし、以後…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、有 効期間満了の30日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期 間満了の日から1年間延長するものとし、以後…
間満了 の日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。 (協議) 第15条 本協定に定めがない事項又はこの協定について疑義が生じたときは、甲と乙の …
は、本合意書は更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。 (9)本合意書に定めのない事項等に関し、疑義が生じた際は、甲乙協議のうえ定めるものと する。…
本覚書の締結日から1年間とする。ただし、有 効期限満了の30日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期 間満了の日から1年間延長するものとし、以後…
間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が終了す る日の1ヶ月前までに、双方から異議の申出がないときは、自動的に継続する。 本協定の締…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の30 日前までに甲乙いずれからも何らの申出がないときは、期間満了の日から1年間延長するもの とし、以後…
、この協定はさらに1年 間更新され、それ以後もまた同様とする。 (協議) 第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じた ときは…
間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が終了す る日の1ヶ月前までに、双方から異議の申出がないときは、自動的に継続する。 本協定の締結の証として本…
間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が終了す る日の1ヶ月前までに、双方から異議の申出がないときは、自動的に継続する。 本協定の締結の証として本…
了日の翌日から更に1年間同一の条 件をもって更新するものとし,以後も同様とする。 (定めのない事項等) 第10条 本協定に関し,定めのない事項又は疑義が生…