るものとする。 (定義) 第2条 本覚書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める ところによる。 (1)災害発生時等 浦安市内において、…
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るものとする。 (定義) 第2条 本覚書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める ところによる。 (1)災害発生時等 浦安市内において、…
する。 (定義) 第3条 「復旧作業」とは、通信障害の応急措置等を行うための次の各号の作業をいう。 (1) 通信ケ-ブルや電話柱など通信設備が…
を目的とする。 (定義) 第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1)看板 乙の実施している…
るものとする。 (定義) 第2条 本協定に定める災害等とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 2条第1号に規定する災害及び感染症の予防…
るものとする。 (定義) 第2条 本協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2 条第1号に規定する災害で、その規模は、市域お…
とする。 (用語の定義) 第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところに よる。 (1) 「調達物資」とは、被災…