るものとする。 (定義) 第2条 本覚書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める ところによる。 (1)災害発生時等 浦安市内において、…
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るものとする。 (定義) 第2条 本覚書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める ところによる。 (1)災害発生時等 浦安市内において、…
を目的とする。 (定義) 第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1)看板 乙の実施している…
るものとする。 (定義) 第2条 本協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2 条第1号に規定する災害で、その規模は、市域お…
るものとする。 (定義) 第2条 本協定に定める災害等とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 2条第1号に規定する災害及び感染症の予防…
する。 (定義) 第3条 「復旧作業」とは、通信障害の応急措置等を行うための次の各号の作業をいう。 (1) 通信ケ-ブルや電話柱など通信設備が…
とする。 (用語の定義) 第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところに よる。 (1) 「調達物資」とは、被災…