協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもっ て協定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。 甲と乙は、本協定書を 2通作成…
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協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもっ て協定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。 甲と乙は、本協定書を 2通作成…
しない限り、その効力を持続するものとする。 (協議) 第10条この確認書の解釈に疑義を生じた場合及びこの確認書に定めのない事項については、そ の都度、…
上、決定する。 (効力) 第 12 条 本協定の有効期間は、契約締結日から令和7年3月 31 日までとする。ただし、 有効期間満了日の3か月前までに甲乙い…
上、決定する。 (効力) 第 16 条 本協定の有効期間は、2019年4月1日から2020年3月31日までと する。ただし、有効期間満了日の3か月前までに…