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2 本協定の締結事実を自己又は他人を利するための手段として利用しては ならない。 (協定期間) 第9条 本協定の有効期間は,協定締結の日から令和3年3…
したときは、乙はその事実の発生後、遅滞なくその状況を書面により甲に報告し、その処置 について甲乙にて協議し誠意をもって対処するものとする。 (秘密の保持) …