時(災害によるものではない。)に伐採や剪定を実施することをい う。 (復旧作業及び啓開作業の協力) 第4条 乙は、応急措置等を実施するために必要…
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時(災害によるものではない。)に伐採や剪定を実施することをい う。 (復旧作業及び啓開作業の協力) 第4条 乙は、応急措置等を実施するために必要…
又は、 漏えいしてはならない。 2 甲及び乙は、本協定の締結事実を自己又は他人を利するための手段として利用しては ならない。 (協定期間) …
開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有…
外の者 に漏らしてはならない。第4条第3項に定める期間が満了した場合も、また同様とす る。 (平常時からの備え) 第8条 乙は、災害時又は水害発生時にお…
を、第三者に提供してはならない。 2 乙は、本協定で知り得た地域住民の個人情報を、法令により認められる場合を除き、 第三者に提供してはならない。 (平時の…
て広報・周知 してはならないものとする。 (費用負担) 第8条 乙が、本協力に費用を要した場合は、原則として甲が全額補填するものとす る。 (損害補償…
を、第三者に提供してはならない 2 乙は、本協定で知り得た地域住民の個人情報を、あらかじめ書面による甲の了解があ った場合を除き、本協定の目的外で利用し、又…
を、第三者に提供してはならない。 2 乙は、本協定で知り得た地域住民の個人情報を、法令により認められる場 合を除き、第三者に提供してはならない。 (連絡調…
を、第三者に提供してはならない。 2 乙は、本協定で知り得た地域住民の個人情報を、法令により認められる場 合を除き、第三者に提供してはならない。 (連絡調…
を、第三者に提供してはならない。 2 乙は、本協定で知り得た地域住民の個人情報を、法令により認められる場 合を除き、第三者に提供してはならない。 …
第 三者に提供してはならない 2 乙は、本協定で知り得た地域住民の個人情報を、あらかじめ書面による甲の了解があった場合 を除き、本協定の目的外で利用し、…
を、第三者に提供してはならない 2 乙は、本協定で知り得た地域住民の個人情報を、法令により認められる場合を除き、 第三者に提供してはならない。 (平時の取…
開示又は,漏えいしてはならない。 2 本協定の締結事実を自己又は他人を利するための手段として利用しては ならない。 (協定期間) 第9条 本協定の有効期…
た場合は、この限りではない。 (実施の報告) 第4条 乙は甲に対し、本活動実施後、遅滞なく書面により本活動の実施状況及びデータ等を報告する ものとする。 …
外の者に漏 洩してはならない。 (有効期間) 第 10 条 本協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了 の日の 30 日前までに…
じた場合はこの限りではない。 3 第3条第1項各号に掲げる協力に従事した乙の従業員(乙への協力者を含む。)が損害 を受けたときは、その損害に対する補償は、…
た場合は、この限りではない。 2 乙は、要請に応じ第4条各号に規定する事項に従事する場合は、使用する車両にその旨を 表示するよう努める。 (燃料の支援) …