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人に開示又は、 漏えいしてはならない。 2 甲及び乙は、本協定の締結事実を自己又は他人を利するための手段として利用しては ならない。 (協定期…
人 に開示又は,漏えいしてはならない。 2 本協定の締結事実を自己又は他人を利するための手段として利用しては ならない。 (協定期間) 第9条 本協定…