金を支給されている(障害等級2級以上) ・生活保護法による生活扶助を受けている ・厚生労働大臣が指定する国立療養所、国立保養所に入所している国民年金保険料の…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
金を支給されている(障害等級2級以上) ・生活保護法による生活扶助を受けている ・厚生労働大臣が指定する国立療養所、国立保養所に入所している国民年金保険料の…
子又は20歳未満で障害等級1・2級の障害の状態にある子です。 なお、第3子以降の加算は第1・2子の加算額から変わります。 初診日において、国民年金または厚…