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が死亡しているときは生存配偶者のみ届け出場所 次のいずれかの市区町村役場に届け出てください。 本籍地 届け出人の所在地 転籍地 届け出に必要なもの…
ん。 ・未成年者、生存配偶者、筆頭者は分籍することができません。 ・相続等、出生までさかのぼって⼾籍が必要な場合には、⼾籍数が増えるため⼿続きが複雑になるこ…