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および配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者) 第2順位:筆頭者が戸籍から除籍されている場合は配偶者 第3順位:筆頭者および配偶者が除籍されている場合は子 …
注記:未成年の子がいる場合は、父母のいずれが親権者になるのかを決めてから届け出てください問い合わせ 市民課戸籍係 電話:047-712-6269法務省ホー…