的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」(「男女共同参画社会基本法」第2条)です。 国の「男女共同参画基本計画」(平成12…
| ここから本文です。 |
的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」(「男女共同参画社会基本法」第2条)です。 国の「男女共同参画基本計画」(平成12…
的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること」(第2条)と定義し、男女共同参画社会を形成するための基本理念を掲げてい…
娠などを理由とする不利益取り扱いの禁止などを定めた「改正男女雇用機会均等法(正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準…
娠などを理由とする不利益取り扱いの禁止 1.妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇そのほか不利益取扱いも禁止されます…
差別によって、現在不利益を被っている者(女性や人種的マイノリティー)に対して、一定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目…
別的な評価や制限・不利益が生じないように配慮することが必要で す。 (4)福利厚生制度 関係法令及び国や他自治体における対応状況を踏まえて検…
につながった 営業利益につながった その他 全体(138社) (%) 図表3-10 取り組み成果(従業員規模別、女性就業割合別) 社 …