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。 注記:介護休業開始日の前日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月 を1カ月とする 詳しくは、次のリンク先をご覧ください…
該当なし 育休開始日を柔軟化(注記1) 1歳以降の再取得 該当なし 特別な事情がある限り再取得可能 (注記2) 注記1:1歳6…