会において、男女間の格差がある場合、その格差を改善するために必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、参画の機会を積極的に提供する」ための措置を、「積極的改…
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会において、男女間の格差がある場合、その格差を改善するために必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、参画の機会を積極的に提供する」ための措置を、「積極的改…
労働者の間の事実上の格差を解消する目的で行う「女性のみを対象にした取り組み」や「女性を有利に取り扱う取り組み」については法に違反しないことが均等法に明記されてい…
アクション(男女間の格差解消のための積極的取組)に取り組む事業主が実施状況を公開するに当たり、国の援助を受けることができます。 過料の創設 厚生労働大臣(都…