のとする。 (定義) 第2条 規則第2条第1号に規定する、繊維類及び皮革類とは下表のものを指 すものとする。ただし、該当品目であっても、カビ・濡れ等…
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のとする。 (定義) 第2条 規則第2条第1号に規定する、繊維類及び皮革類とは下表のものを指 すものとする。ただし、該当品目であっても、カビ・濡れ等…
ものとする。 ( 定 義 ) 第2条 この基準において指定袋とは、第3条、第4条及び第5条に規定する要件に該当し、かつ、第6条 の規定により市長の認定を受…
象となる買物袋の基本定義 省令に基づく有料化の対象となるのは、消費者が購入した商品を持ち運ぶため に用いる、持ち手のついたプラスチック製買物袋である。 …