意義は、それぞれ当該各号に定 めるところによる。 (1) 地震時等に著しく危険な密集市街地 密集市街地(密集市街地におけ る防災街区の整備の促進に関する…
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意義は、それぞれ当該各号に定 めるところによる。 (1) 地震時等に著しく危険な密集市街地 密集市街地(密集市街地におけ る防災街区の整備の促進に関する…
の規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ る。 (1) 本会 「境川かわまちを進める会」をいう。 (2) 本会員 本会…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると ころによる。 (1) 景観まちづくり 良好な景観の形成に向けた取組をいう。 (2) …
許可基準を、次の 各号の一に掲げるものとする。なお、許可にあたっては条件を付することを 妨げるものではない。 (1)規則第10条の3第4項第1号の基準に…
第 138条第 1項各 号及び同条第2項 各号に規定する規 模のとき。 - 8 - 別表2(その1)事前協議個別協議担当課及び添付図書一覧 …
る道」とは、次 の各号のいずれかに該当するものであって、当該道の所有者又は管理者とその道の通行に 対する了解が整っているものであること。 ア 土地改良事…
本基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号 に定めるところによる。 (1) 道路照明灯 夜間の道路交通の安全性向上等を目的に設置する…
38 条第1項 各号、第2項各号及び第3項各号に規定する工作物 - ● ●※4 ● 木竹の植栽又は 伐採 届出を要する建築物の建築等又は工作物…
第2項の要請は、次の各号のいずれにも該当する場合に限 り行うことができる。 (1) 一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団 の土…
この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める ところによる。 (1) 処理システム 生ゴミを粉砕し、これを排水処理槽で処理し、その排 水…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1) 空家等 本市に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう…
部会員は、次の各号をすべて満たす者とする。 (1) 進める会規約及び本規程の趣旨に賛同する者 (2) 部会活動に関心を持ち、可能な範囲で関与・協力…
の規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ る。 (1) 本会 「境川かわまちを進める会」をいう。 (2) 本会員 本会…
推進する主体は、次の各号のいずれかに該当するも のとする。 1. 市町村 2. 市町村及び民間事業者 3. 市町村を構成員に含む法人格のない協議会 (…
138 条第1項 各号、第2項各号及び第3項各号に規定する工作物 - ● - 木竹の植栽又は 伐採 届出を要する建築物の建築等又は工作物の建設等…
て「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4メートル(特定行政庁が その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の…
第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 に処する。 二 第39条の9(第91条第2項において準用する場合を含…
推進する主体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1. 市町村 2. 市町村及び民間事業者 3. 市町村を構成員に含む法人格のない協議会 《登録…
推進する主体は、次の各号のいずれかに該当するも のとする。 1. 市町村 2. 市町村及び民間事業者 3. 市町村を構成員に含む法人格のない協議会 推…
) (8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 2 市長は、前項の規定による事前相談があった場合には、速やかに現地調査等を行 い、そ…