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被害者に対して身辺のつきまとい禁止の命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者 注記:ただし身体上または精神上著しく障がいがあるために…
被害者に対して身辺のつきまとい禁止等の 命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者 6 5.申込み時の書類 □ 申込書を含め、①申込者…