疵がある場合について準用する。 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使するこ…
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疵がある場合について準用する。 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使するこ…
2 条第3項適用及び準用) 記 路 線 名 作業場所 作業年月日 令和 年 月 日( )から 令和 年 月 日( )まで 時 分から 時 分まで (…
管理する道路において準用する。 (目的) 第2条 自動車、原動機付自転車、二輪車及び軽車両(道路輸送車両法(昭和 26年法律第 185 号)第2条第2項…
91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者 の命令に違反した者 第106条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処す…