害となるものを置いてはならないとしています。 これを「建築限界」といいます。 道路法第43条(道路に関する禁止行為) 何人も道路に関し、左に掲げる行為を…
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害となるものを置いてはならないとしています。 これを「建築限界」といいます。 道路法第43条(道路に関する禁止行為) 何人も道路に関し、左に掲げる行為を…
景観を損なうばかりではなく、道路使用者の通行の妨げになり、時には危険が生じる場合があるため、屋外広告物法や千葉県屋外広告物条例により禁止されています。このような…
い 階段状の道路ではない 排水施設が横断している場合は交通に十分耐えられる構造である 占用物や付属物が交通や管理上支障とならない 土地や道路構造物すべて…
※但し、路線一帯ではない部分的な復旧の場合は現状復旧とする。 ○カラー舗装は日塗工色番号 19-60D(マンセル値:10YR6/2)を基本とする。 …
場合には、この限りではない。 また、車両乗入れ部のブロックは、コンクリート基礎(10cm以上)を原則とする が、現場状況によりモルタルのみで施工した場合で不…
6) 階段状の道路ではないこと。 (7) 排水施設等が道路を横断する場合には、当該排水施設等が暗きょブロック等 による構造であるものとし、交通に十分耐えら…
な解釈を示したものではない。 【別添1】 - 6 - (2) 占用物件の安全確認に当たっては、申請者又は道路占用者に必要以上の書類 の提出を要求するなど…