景観を損なうばかりではなく、道路使用者の通行の妨げになり、時には危険が生じる場合があるため、屋外広告物法や千葉県屋外広告物条例により禁止されています。このような…
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景観を損なうばかりではなく、道路使用者の通行の妨げになり、時には危険が生じる場合があるため、屋外広告物法や千葉県屋外広告物条例により禁止されています。このような…
害となるものを置いてはならないとしています。 これを「建築限界」といいます。 道路法第43条(道路に関する禁止行為) 何人も道路に関し、左に掲げる行為を…