本基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号 に定めるところによる。 (1) 道路照明灯 夜間の道路交通の安全性向上等を目的に設置する…
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本基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号 に定めるところによる。 (1) 道路照明灯 夜間の道路交通の安全性向上等を目的に設置する…
第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 に処する。 二 第39条の9(第91条第2項において準用する場合を含…
) (8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 2 市長は、前項の規定による事前相談があった場合には、速やかに現地調査等を行 い、そ…