の規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ る。 (1) 本会 「境川かわまちを進める会」をいう。 (2) 本会員 本会…
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の規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ る。 (1) 本会 「境川かわまちを進める会」をいう。 (2) 本会員 本会…
部会員は、次の各号をすべて満たす者とする。 (1) 進める会規約及び本規程の趣旨に賛同する者 (2) 部会活動に関心を持ち、可能な範囲で関与・協力…
の規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ る。 (1) 本会 「境川かわまちを進める会」をいう。 (2) 本会員 本会…
推進する主体は、次の各号のいずれかに該当するも のとする。 1. 市町村 2. 市町村及び民間事業者 3. 市町村を構成員に含む法人格のない協議会 (…
推進する主体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1. 市町村 2. 市町村及び民間事業者 3. 市町村を構成員に含む法人格のない協議会 《登録…
推進する主体は、次の各号のいずれかに該当するも のとする。 1. 市町村 2. 市町村及び民間事業者 3. 市町村を構成員に含む法人格のない協議会 推…