書類は簡易書留などの送達記録が残る方法で送付していただくことを推奨します。(注記:郵便事故に関し、市では責任を負いかねますので、ご了承ください。) 送付先 …
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書類は簡易書留などの送達記録が残る方法で送付していただくことを推奨します。(注記:郵便事故に関し、市では責任を負いかねますので、ご了承ください。) 送付先 …
方不明の場合は「公示送達」という方法で滞納者に 管理費等滞納の訴状を送達して、訴訟を提起するこ とができます。 6か月の滞納がある区分所有者 がおり、…