※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
ります。郵便が届かず行 方不明の場合は「公示送達」という方法で滞納者に 管理費等滞納の訴状を送達して、訴訟を提起するこ とができます。 6か月の滞納が…