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掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1) 空家等 本市に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう。 (2) 空き住戸 …
した。また判定には、それぞれ所見欄を設定し、調査時に知り得た近隣住民から の情報等、調査員が自由に書き込める項目も設定した。 Ⅰ 空家等候補判定調査…