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たせば、本特例措置の適用対象となります。2 令和6年1月1日以後に行う譲渡について(令和5年度税制改正) 令和6年1月1日以後に行う譲渡については、以下の変更…
ます。 本特例の適用の可否等については、お住まいの管轄する税務署へお問い合わせください。 <問い合わせ> ・本特例の制度や適用の可否につ…