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して、消費者の判断の目安となる情報が提供されるよう、既存住宅の現況・性能に関して専門家が客観的な検査・評価を行う制度です。住宅の品質確保の促進等に関する法律―国…
を行う 判断基準の目安 〇管理組合の運営 ・管理者等及び監事が定められている ・集会(総会)が年1回以上開催されている ・管理者等が定められていない …
して、消費者の判断の目安となる情報 が提供されるよう、既存住宅の現況・性能に関して専門家が客観的な検査・評価を行う制度です。 ● 安心 R住宅制度(…