る場合は、一定期間、固 定資産税(家屋)の減額措置が受けられます。 <問い合わせ> 固定資産税課 ☎047-712-6225 …
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る場合は、一定期間、固 定資産税(家屋)の減額措置が受けられます。 <問い合わせ> 固定資産税課 ☎047-712-6225 …
記の場合は家屋の 固定資産税課税台帳 でも可 使用料の領収書 や通帳の写し でも可 ※左記の書類 含め、名義人は 被相続人である…
記の場合は家屋の 固定資産税課税台帳 でも可 使用料の領収書 や通帳の写し でも可 ※左記の書類 含め、名義人は 被相続人である…