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ならない。 (助言及び指導) 第12条 市長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、景 観計画に適合しない建築物の建築等、工作物の建設等…
例(案)において、議論及び資料補完が必要な箇所 について現況調査などを踏まえて計画書等の拡充を図いました。 ・また、パブリックコメント(案)の作成に向けて…