る場合の基準は、次の各項に掲げるもの とする。 (1)法第43条第2項第1号に掲げる「避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める 基準に適合するもの…
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る場合の基準は、次の各項に掲げるもの とする。 (1)法第43条第2項第1号に掲げる「避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める 基準に適合するもの…
ため、別表(い)欄の各項に掲げ る地域又は区域の全部又は一部の区域内に同表(ろ)欄の当該各項に掲げる中高層建築 物を建築する場合は、冬至日の真太陽時による午…
表現す ること(※各項目共 通事項) 低層部の詳細図 低層部(特に入口部分)のサイン、 彫刻及びシンボルツリー等案件の象徴 となるものと案件の関係・し…
できる。 6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、 規則で定める。 (審査会の設置) 第41条 本市における建築物の…