の規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 めるところによる。 (1) 地震時等に著しく危険な密集市街地 密集市街地(密集市街地におけ る防災…
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の規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 めるところによる。 (1) 地震時等に著しく危険な密集市街地 密集市街地(密集市街地におけ る防災…
補助対象項目一覧」に掲げるものが対象となるため、外構・附属施設・駐車 場は対象となりません。なお、建物本体の設備と一体になっている電気室などは 電気設備に含まれ…